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Berne Convention
べるぬじょうやく
コンピタント株式会社
ベルヌ条約とは、著作権に関する基本的な条約。1886年にスイスのベルヌで結ばれた条約のこと。正式名称は、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」現在、パリ改正条約(1971年)が最新。わが国は、1899年に本条約を締結し、最新のベルヌ条約パリ改正条約は、1975年に締結している。ベルヌ条約に関する事務はWIPO(世界知的所有権機関)が行っている。ベルヌ条約は、以下のような原則を持つ。1.内国民待遇:同盟国が外国人の著作物を保護する場合に、自国民に与えている保護と同等かそれ以上の保護を与えなければならない。2.法廷地法原則:著作権の保護範囲および救済方法については、条約の規定によるほか、保護が要求される国の法令による。(著作者が国籍を有する国ではなく、その権利侵害が行われた国で救済を求める)3.無方式主義:著作権の享有には、登録、作品の納入、著作権の表示など、いかなる方式も必要としない。4.遡及効:原則として条約の締結前に創作された著作物であっても、保護期間の満了となっていない限り保護しなければならない。
WIPO 万国著作権条約