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りとくしょうかんせいきゅうけん
コンピタント株式会社
利得償還請求権とは、手続きの欠缺や事項によって権利を失った手形・小切手の所持人が、実質関係上、当該手形・小切手によって利得を得た者に対し、その利得の範囲を上限に償還を求めることが出来るとする権利のこと。手形や小切手の時効が比較的短期なため、不公平な利得の発生を抑制することを目的とした権利。