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てがたそしょう
コンピタント株式会社
手形訴訟とは、手形が不渡りとなった場合に、金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴訟のこと。手形訴訟は、手形形式要件を審議することが基本であり、その原因関係上の抗弁はほとんど認められない。
小切手訴訟