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Corporation Reorganization Law
かいしゃこうせいほう
コンピタント株式会社
会社更生法とは、窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・再建を目的として行われる手続きを定めたもの。会社更生法による更生手続きは、倒産手続きのうち、再建型と分類される。通常、会社更生法の申立に基づいて裁判所が財産保全命令を出し、管財人を任命する。これに伴い、旧経営者は経営の権限を失うことになる。管財人は、財産の処理権、経営権を掌握し、利害関係者の調整を行い、再建を目指す。債権者は、担保権を有していても、競売などの権利行使は認められず、財産評定の結果認められた更生担保権の金額の範囲で配当を受けることになる。なお、会社更生法の申立てに基づいて裁判所が更生手続開始の決定をした時から当該会社を「更生会社」と呼ぶ。
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破産・民事再生の実務〈下〉民事再生・個人再生編