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Civil Rehabilitation Law
みんじさいせいほう
コンピタント株式会社
民事再生法とは、従来の和議手続(和議法)に代わる再建型の倒産処理手続で、2000年4月に施行された。民事再生法は、破産状態に至る前に実行可能なこと、再建計画が認められるまでの期間が短縮されたことなどが特徴。会社更生法と異なり、経理上は民事再生法適用前の状態を継続しつつ再生が行われる。また、経営者についても、会社更生法とは異なり、既存の経営者がそのまま経営を行うことが多い。民事再生法が適用されても、長期にわたる担保処分の禁止などの債権者を縛る強制力が弱いため、民事再生法を適用するにあたっては、債権者の協力が必要となるとされる。民事再生法による再生手続きは、倒産手続きのうち、再建型と分類される。
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破産・民事再生の実務〈下〉民事再生・個人再生編
民事再生法経理実務ハンドブック