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りそくせいげんほう
コンピタント株式会社
利息制限法とは、消費貸借上の利息の上限を定めた法律。次の利率を超える場合、その超過部分につき無効であるとしている。元本が100,000円未満の場合 年率20%、延滞年率・損害金年率29.2%元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年率18%、 延滞年率・損害金年率26.28%元本が1,000,000円以上の場合 年率15%、延滞年率・損害金年率21.9%ただし、この法律による罰則規定はなく、罰則規定のある別途出資法の上限利率(29.2%)に違反しなければ罰則は与えられない。利息制限法の定める利率と出資法の定める利率の間は、法律上禁止はされているが罰則がないという意味で、グレーゾーン金利と呼ばれることもある。なお、出資法の上限金利は20%まで引き下げられることが予定されている(グレーゾーン金利の原則廃止。15%〜20%の間のグレーゾーンは行政処分の対象となる)。
出資法 みなし弁済 貸金業規制法