>HOME >法務 >その他国内法務
-
かしきんぎょうきせいほう
コンピタント株式会社
貸金業規制法とは、貸金業者の業務面を規制する法律。過剰貸付の禁止、契約書面の交付義務、受取証書交付義務、帳簿の備付け義務、白紙委任状取得の制限、取立行為の規制、債権証書返還義務、債権譲渡等に対する規制といった内容を定めている。正式名称は、「貸金業の規制等に関する法律」。サラ金規制法と呼ばれることもある。2003年に規制強化を行った改正法が成立し、2004年に施行された。この改正法は「ヤミ金融対策法」と呼ばれることもある。出資法とあわせて、貸金業規制2法と呼ばれる。貸金業規制法は、2007年12月19日改正により正式名称が「貸金業法」と改められ、上限金利が変更されるなど規制強化がなされている。
利息制限法 出資法 貸金業者 貸金業法