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きんゆうしょうひんはんばいほう
コンピタント株式会社
金融商品販売法とは、金融商品の販売ルールに関する法律。金融商品のリスク(市場リスク、信用リスク)、権利行使期間・解約期間の制限といった重要事項の説明を義務づけ、重要事項の説明がない場合の損害賠償責任を定めている。金融取引では、消費者契約法(不当勧誘による契約取消)と金融商品販売法(重要事項の説明を受けていない場合の損害賠償責任)の両方が適用される。正式名称は、「金融商品の販売等に関する法律」。2001年施行。
消費者契約法 特定商取引法 消費者基本法