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じんてきこうべん
コンピタント株式会社
人的抗弁とは、直接当事者にしか主張できない抗弁のこと。例えば、手形の一部代金を支払ったが、それを書き込みがない場合、その一部返済を主張できるのは当事者に対してのみである。その手形が善意の第三者に譲渡された場合、第三者に対してはその一部返済が主張できないため、全額返済する必要が生じる。このような事象を「人的抗弁の切断」という。
物的抗弁 期限後裏書