>HOME >ファイナンス >金融商品・資金運用
-
−
コンピタント株式会社
マル優とは、元本350万円までの適用金融商品の利息を非課税とする措置のこと。マル優の対象者は、1988年より、障害者等に該当する者(身体障害者手帳の交付を受けている者、遺族基礎年金受給者である被保険者の妻、寡婦年金受給者など)に限定されている。対象者限定後のマル優を「新マル優」と呼ぶことも多い。適用金融商品には、普通預金、定期預金、貸付信託、金銭信託、利付金融債、公社債投信株式投信、利付国債、利付地方債、社債、転換社債などがある。
普通預金 定期預金 貸付信託 金銭信託 利付金融債 公社債投資信託 株式投資信託 社債 転換社債 ヒット ビッグ