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Secondary Offering
うりだし
コンピタント株式会社
売出とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込の勧誘のうち、均一の条件で50人以上の者を相手方として行うものをいう。均一の条件でない場合、50人以上の者を相手方としない場合には売出には該当しない。売出を行う際には、目論見書の作成など増資の手続きと同様の手続きが求められる。企業の保有する自己株式の処分や投資ファンドなどの大株主が保有する株式を、市場で一時に大量売却する場合などに用いられる。
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