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Corporate Governance
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プライスウォーターハウスクーパースHRS株式会社
コーポレートガバナンスとは、企業統治そのもの(あるいは企業統治のあり方)を意味する。今日の資本市場では外国人投資家・機関投資家等の”モノ言う”株主から、経営者が株主利益の観点で企業経営を行っているかが強く問われている。旧商法では、株式会社の取締役会が業務執行に関する意思決定を行い、その業務執行も取締役会の構成員である(代表)取締役が行うこととされていたため、経営環境の変化に対し迅速な対応が図れなかったりとする等の問題があった。また同法では、監査役が株主の観点より取締役会及び(代表)取締役を監視することとなっているが、大企業等では社内昇進で監査役になることも多く、監視役としての本来の機能が発揮されにくいという問題もあった。上記問題に対応し、監査役制度の強化を図るべく、これまで次のような改正が行われてきた。・監査機能/情報開示の強化 -監査役の任期伸長 -社外監査役の強制 -監査役会の法制化 等・監督機能と経営機能の明確な分離 -委員会設置会社の導入 等そして2006年5月に施行された会社法では、監査役の権限や独立性を一層高めるとともに、コーポレートガバナンスに関する状況を事業報告において開示する制度も導入された。一方で米国における相次ぐ企業不正とそれに伴う企業改革法(SOX法)の成立、英国での上場規則の改定の動きは日本にも波及し、2009年3月期(予定)からいわゆる日本版SOX法と呼ばれる財務報告に係わる内部統制の報告・監査制度が導入され、さらにコーポレートガバナンスに関する議論が高まりつつある。執筆/コンサルタント 齊藤裕一(さいとう ゆういち)
執行役員 社外取締役 サーベンスオックスレー法 CEO(Chief Executive Officer) SOX法 所有と経営の分離 監査役 取締役 取締役会 ガバナンスファンド ITガバナンス
決算・財務報告プロセスに係る内部統制(2007年6月、あずさ監査法人)
財務報告に係る内部統制について(2007年5月、あずさ監査法人)
上場制度総合整備プログラムと内部統制報告制度(2007年4月26日、あずさ監査法人)