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そうぎけん
コンピタント株式会社
争議権とは、労働者が労働条件の維持や改善を目的に、集団行動として労務の拒否(ストライキ)、ビラ貼り等の活動を行う権利のこと。労働三権の一つ。これらの集団的行為に対し、刑事上の責任を問われることはなく、使用者はこれらの行為に対する責任を追及することはできない。
労働基本権 団結権 団体交渉権 山猫スト ストライキ 遵法闘争