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てきかくがっぺい
コンピタント株式会社
適格合併とは、税法で定める一定の要件を満たす合併のことで、被合併会社の資産・負債を簿価で引き継げる、消滅会社の繰越欠損金を引き継げるといった税務上のメリットを受けることができる。適格合併とされるためには、以下の要件を満たす必要がある1)被合併法人の株主に合併法人の株式以外の資産が交付されないこと2)以下のいずれかの要件を満たすこと イ)被合併会社が合併会社の100%子会社である ロ)同一の者を完全支配者とする会社同士の合併で、その支配関係が継続することが見込まれている ハ)合併会社が被合併会社の50%超100%未満の株主であり、被合併会社の従業員のうちおおむね80%以上の者が合併法人の業務に従事し、かつ被合併法人の主要な事業が合併後も引き続き営まれることが見込まれていること ニ)同一の者が50%超100%未満の株主である会社同士の合併で、その支配関係が継続することが見込まれている。かつ、被合併会社の従業員のうちおおむね80%以上の者が合併法人の業務に従事し、かつ被合併法人の主要な事業が合併後も引き続き営まれることが見込まれていること ホ)合併会社が被合併会社の50%以下の株主であり、被合併法人と合併法人とが共同で事業を営むための合併であること →共同事業要件(以下の全ての要件を満たす必要がある) 1)双方の事業が相互に関連する 2)双方の合併事業に関する規模の割合がおおむね5倍を超えない、または双方の特定役員(社長,副社長,代表取締役,専務取締役,常務取締役)のいずれかが合併後に特定役員となることが見込まれている 3)被合併会社の従業員のうちおおむね80%以上の者が合併法人の業務に従事すると見込まれていること 4)被合併法人の主要な事業が合併後も引き続き営まれることが見込まれていること 5)被合併法人の株主に交付された株式の全部を継続して保有すると見込まれる株主の保有株式数が、被合併法人の発行済株式総数の80%以上であること
簡易合併制度 M&A 合併 M&A&D 適格分割 組織再編税制 適格現物出資 適格事後設立 インバージョン取引 抱合せ株式 退職給与債務引受額 短期重要債務見込額 適格株式移転 適格組織再編 共同事業を営むための組織再編 合併差益
共同事業要件(2005年10月14日、監査法人トーマツ)