>HOME >会計・税務 >税務
かいがいとうしとうそんしつじゅんびきん
コンピタント株式会社
海外投資等損失準備金とは、租税特別措置法で定める特例で、海外で行う特定の開発事業に対する投融資について、株式等の価格低落又は債権の貸し倒れによる損失に備えるために行う一定割合の準備金の積立てのこと。税務上、この海外投資等損失準備金にあたると判断された場合、一定限度まで準備金積立額を損金算入することができる。限度額(積立割合)は、取得価額の30%等、対象となる法人により定められている。