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ゆうきゅうしさん
コンピタント株式会社
遊休資産とは、事業使用目的で取得したものの、何らかの理由によりその使用・稼働を休止している資産のこと。稼働休止資産とも呼ぶ。法人税法上、償却資産の要件の一つとして「事業の用に供することができる資産」であることが求められているため、遊休資産が事業目的に活用できない状態にある場合、減価償却対象外となる。逆に遊休資産のうち、必要な維持補修の実施により、事業目的に活用することができる状態にある資産については減価償却対象となる。
減価償却