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きょうつうしはいかのとりひき
コンピタント株式会社
共通支配下の取引とは、企業結合時に、企業結合の前後で同一の企業により、最終的に支配されており、かつその支配が一時的でない取引のこと。共通支配下の取引とみなされる企業結合の場合、移転する資産及び負債は、原則として移転前の適正な帳簿価格で承継される。ただし、親会社が子会社を企業結合する場合において、子会社の資産及び負債の帳簿価格を連結上、修正している場合は、当該価格が適正な帳簿価格となる。また、連結会計上、共通支配下の取引は、内部取引として全て消去される。
企業結合会計基準 持分プーリング法 共同支配企業 親会社 子会社
共通支配下における組織再編行為の会計処理の見直しについて(2007年4月、あずさ監査法人)