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Parent Company
おやがいしゃ
コンピタント株式会社
親会社とは、法人が他の法人の議決権の過半数を握っているといった形式に関わらず、営業関係や人事などを総合的に勘案して実質的に支配していると見做される場合における当該支配法人をいう(会社法2条3号、4号)。
連結範囲 少数株主 少数株主持分 共通支配下の取引 特定関係事業者 連結会計制度 子会社 関連当事者