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Due Care of a Prudent Manager
ぜんかんちゅういぎむ
コンピタント株式会社
善管注意義務とは、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務のこと。会社法では、「業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う」と定め、法令及び定款の遵守、業務執行の状況報告義務について定めている(会社法593条)
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