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とくべつしはいがいしゃ
コンピタント株式会社
特別支配会社とは、ある株式会社の総株主の議決権の10分の9(ないしこれを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を保有している場合の当該会社(支配株主会社)のこと。一社のみで議決権の10分の9を占有していなくても、100%子会社を通じて合計で10分の9以上を保有している場合も含まれる。事業譲渡の相手先が特別支配会社の場合は、事業譲渡などの組織再編において株主総会決議が不要となるなどの規制緩和がある。
事業譲渡 略式組織再編 連結完全支配