>HOME >法務 >会社法
げんぶつはいとう
コンピタント株式会社
現物配当とは、金銭以外の財産で行う配当のこと。2006年の会社法施行に伴い、明文化された。現物配当を行う場合、配当する資産の簿価と時価の差額は、原則として損益として認識する。(損益を認識しないケース)1)分割型の会社分割2)保有する子会社株式の全てを株式数に応じて比例的に配当する場合3)企業集団内の企業へ配当する場合4)市場価格がないことなどにより、公正な評価額を合理的に算定することが困難と認められる場合現物配当を行う単位(例えば1万株につき1つ)を設定することが可能であり、この単位を基準株式数と呼ぶ(会社法454条4項2号)。現物配当を行う場合、基準株式数未満の株式に対しては、相当の金銭を分配する必要がある。
配当財産