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きょひけんつきしゅるいかぶしき
コンピタント株式会社
拒否権付種類株式とは、予め定款に定めた事項について、拒否権を持つ種類株式のこと(会社法108条1項8号、2項8号)。一般に黄金株と呼ばれる。具体的には、重要な決議事項について、定款にこの拒否権付種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の承認が必要であることを定めておくことにより、合併や役員の選任などに実質的に拒否権を与える。
種類株式 種類株主総会 黄金株 議決権制限株式