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しゅとくじょうこうつきかぶしき
コンピタント株式会社
取得条項付株式とは、株式会社がその株主の同意なく、一定の事由が生じたことを条件に株主の有する株式を取得できるとされた株式のこと(会社法2条19号)。会社は定款に定めることにより、取得請求権付株式の取得の対価として、当該会社の社債や新株予約権、その他の財産を交付することもできる(会社法107条2項3号、108条2項6号)。既に発行されている普通株式に取得条項を付すことも可能であり、その場合には株式の内容変更のための定款変更が必要となるが(会社法107条2項3号、108条2項6号)、この定款変更を行うには当該普通株式の株主全員の同意を得る必要がある(会社法110条、111条1項)。
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