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ぎけつけんせいげんかぶしき
コンピタント株式会社
議決権制限株式とは、議決権の行使に対して一定の制限が付されていることが定款に定められている株式のこと(会社法322条1項1号ロ、108条2項3号、309条2項11号、466条)。従来、ある種類の株式だけに議決権制限を付すことはできないとされていたが、会社法によりこれが認められるところとなった(会社法108条1項)。役員の選任など特定の決議事項についてのみ議決権を認め、他の決議事項については議決権が認められない株式などが考えられる。普通株式を定款変更により議決権制限株式に変更した場合については、株主の財産的損害に直結するものではないため、株式買取請求権は認められない。一方、当該制度の濫用を帽子するため、議決権制限株式の数は発行済株式総数の2分の1以下とされている(会社法115条)。但し、株式譲渡制限会社においては制限はない。
種類株式 拒否権付種類株式 株主平等の原則 種類株主総会