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へんたいせつりつじこう
コンピタント株式会社
変態設立事項とは、会社の設立に際して、定款に記載しなければ効力を発しない以下の事項のこと(会社法28条)。1)現物出資2)財産引受3)発起人が受ける報酬及び特別の利益4)会社の負担する設立に関する費用変態設立事項は、会社の財産に影響を及ぼし債権者等の利益を害する恐れがある事項として、原則として、裁判所の選任した検査役の調査を受けなければならない。
現物出資 事後設立