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きじゅんじゅんしさんがく
コンピタント株式会社
譲渡制限を付された株式の譲渡を希望する者の譲渡希望が承認されない場合、譲渡希望者は、会社または会社の指定する者に買取を請求することができる。会社が買い取る場合の譲渡価格は1株当たり純資産額となる。基準純資産額とは、この1株当たり純資産額算定上の分子となる純資産額のことであり、以下の計算式で算定される(会社法施行規則25条)。資本金の額+資本準備金の額+利益準備金の額+剰余金の額(会社法446条)+評価・換算差額等に係る額(最終事業年度の末日計上額)+新株予約権の帳簿価額−自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
株式の譲渡制限 譲渡制限株式 最終事業年度 剰余金 評価・換算差額等