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きじゅんかぶしきすう
コンピタント株式会社
譲渡制限を付された株式の譲渡を希望する者の譲渡希望が承認されない場合、譲渡希望者は、会社または会社の指定する者に買取を請求することができる。会社が買い取る場合の譲渡価格は1株当たり純資産額となる。基準純株式数とは、この1株当たり純資産額算定上の分母となる株式数のことであり、以下の算式で求められる。発行済株式総数(自己株式を除く)+(種類株式を発行している場合)発行している各種類の株式(自己株式を除く)の数に当該種類の株式に係る株式係数を乗じて得た数株式計数は、通常は「1」であるが、定款で、当該種類の株式一株を一とは異なる数の株式として取り扱うために一以外の数を定めた場合にあっては、当該数となる。
種類株式 発行済株式総数