>HOME >法務 >会社法
しんかぶはっこうさしとめせいきゅうけん
コンピタント株式会社
新株発行差止請求権とは、会社が法令もしくは定款に違反する場合、または著しく不公正な方法によって株式を発行することによって株主が不利益を受けるおそれがある場合、株主はその新株発行について差止を請求できるとする権利のこと。会社法でも不公正発行等の差止請求(募集株式の発行等をやめることの請求)として、同様の規定が定められている(会社法210条)。なお、新株の発行のみではなく、自己株式の処分についても同様である。