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Board of Auditors
かんさやくかい
コンピタント株式会社
監査役会とは、3名以上の監査役全員で構成される適切な監査意見を形成するための調整機関のこと。監査役会を構成する監査役の半数以上は社外監査役でなければならす(会社法335条3項)、監査役の中から常勤監査役を選定しなければならない(会社法390条3項)。大会社(公開会社でないもの、委員会設置会社をのぞく)は、監査役会を設置しなければならない。※大会社ではあるが公開会社で無い場合、監査役会の設置は任意とされた。ただし、監査役の設置は必須である。
社外監査役 会計監査人 監査役 常勤監査役 非常勤監査役 公開会社 大会社 委員会設置会社