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ていきしゃくちけん
コンピタント株式会社
定期借地権とは、平成4年8月に施行された新借地借家法にもとづいて、一定期間土地を借りて使用する権利のこと。期間は50年以上。契約期間の終了後、借り主は、更地にして土地を返却しなければならない。
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