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ぞうかしょうきゃく
コンピタント株式会社
増加償却とは、機械設備などにおいて、通常の平均使用時間を上回って使用している場合に、予め定められた耐用年数に基づく原価償却額を上回る償却を行うこと。「0.035×1日あたりの超過使用額」が増加償却率となる。なお、上記の計算式で計算した数値が0.1未満の場合は、増加償却を行うことはできない。増加償却を行う場合、減価償却限度額は、帳簿価額×償却率×(1+増加償却率)で算定される。なお、増加償却の特例を受けるためには、確定申告書の提出期限までにその旨の届出書を所轄税務署長に提出し、使用時間が平均的な使用時間を超えていることを証する書類を保存していなければならない。
減価償却 耐用年数 特別償却 陳腐化償却 割増償却