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Lower Cost Basis
ていかほう
コンピタント株式会社
低価法とは、資産の取得原価と時価とを比較し、いずれか低い方の価額を期末資産の評価額とする資産の評価基準であり低価基準ともいわれる。この評価基準は、時価会計とは異なり、含み益の認識はせずに含み損だけを認識する。保守主義の原則に基づく会計処理。低価法を適用する場合、低価法適用額に基づき在庫評価額を切り下げる「切放法」と、翌期に前期低価法評価損計上額を戻し入れて新たに低価法評価損を計上し直す「洗替法」の2種類の会計方法がある。企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」により、平成21年3月期より、低価法が強制適用されることとなった。なお、これまでは、原価法と低価法の選択適用が認められていた。注:厳密には、「棚卸資産の評価に関する会計基準」で「低価法」という言葉は用いられていない。収益性の低下による簿価引下げと表現されている。
取得原価主義 時価会計 原価法 保守主義の原則 洗替法 切放法 棚卸資産の評価に関する会計基準 強制評価減