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ほけつかんさやく
コンピタント株式会社
補欠監査役とは、法令または定款で定める監査役の数が、定時株主総会までに欠けることになる場合に備えて、あらかじめ選任される監査役候補のこと。補欠監査役制度は、平成15年の法務省令によって認められた。補欠監査役を選任するためには、定款に補欠監査人を選任できる旨の記載を行う必要がある。従前の監査役が辞任等により監査役を辞し、その後残りの任期をつとめることとなった監査役のことも補欠監査役と呼ぶため、補欠監査役には2つの意味がある。
監査役 常勤監査役 非常勤監査役 社外監査役