>HOME >会計・税務 >制度・組織
Safe Harbor Rule
コンピタント株式会社
セーフハーバーとは、直訳すると”安全港規定”という意味であり、あらかじめ定められた一定のルール、範囲のもとで行動する限り違法ないし違反にならないとされる範囲のこと。包括的な規制が定められているケースにおいて、適法な行為を予め類型化して示しておくもの。このような規定をセーフハーバールールと呼ぶ。例えば、税務上で寄付行為とみなされない範囲や、適法な自己株式の取得ルールなどがこれにあたる。