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Alternative Dispute Resolution
コンピタント株式会社
ADR法とは、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の通称。[Alternative Dispute Resolution]の略である。日本版ADR法、ADR促進法などと呼ばれることもある。平成16年12月1日公布、平成19年4月1日施行。訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争当事者のために、公正な第三者が関与してその解決を図る手続のことで、民事調停、家事調停、和解、行政による斡旋なども含まれる。
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