>HOME >会計・税務 >税務
とちじゅうかせいど
コンピタント株式会社
土地重課制度とは、法人が一定の土地を譲渡した場合、課税される法人税の額は、通常の法人税の額とその譲渡による利益金額対する一定の率を乗じた金額の合計額となるもの。土地譲渡益重課制度とも呼ばれる。乗じる率は、土地の所有期間が5超の場合は5%、5年以下の場合10%とされる。土地や土地類似株式の譲渡などがあった場合、土地譲渡益(譲渡額から原価と経費を控除した金額)に上記率を乗じた金額が法人税に加算される。この土地重課制度は、平成20年12月31日までその適用が停止されている。これまで、何度か停止が延長されたが、適用停止が解除された場合には、例えば今事業年度に購入した土地が売却時には重課対象となるケースも想定される。
土地類似株式