>HOME >法務 >その他国内法務
じこしんたく
コンピタント株式会社
自己信託とは、委託者が自ら受託者となる信託のこと。委託者が自己の財産を他人のために管理処分することを宣言(信託宣言)することによって信託を設定する。平成19年改正で認められたが、債権者詐害、分別管理等の問題があり新信託法施行後1年間は凍結される。一事業部門の信託による機動的資金調達、不動産の流動化等に期待されている。
信託行為