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しぼ
コンピタント株式会社
私募とは、新規発行有価証券の取得勧誘行為であり、募集にあたらないものをいう(金商法第2条第3項)。適格機関投資家向けのいわゆる「プロ私募」(同項第2号イ)と勧誘行為の相手方が50名未満(ただし、当該勧誘の開始日から6か月以内に勧誘した者を通算する。)の「少人数私募」(同項第2号ロ)、そしてその他政募集に当たらないと政令で定める場合(同項第1号、第3号)の3つに大きく分類できる。
私募債 縁故募集 プロ私募 少人数私募 PIPEs