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とくていとうしかせいど
コンピタント株式会社
特定投資家制度とは、金融商品取引法において金融機関に義務付けられた制度。金融機関は、顧客を「特定投資家」と「一般投資家」に区別して、対象商品の販売・勧誘を行うというもの。顧客が「特定投資家」に該当する場合には、対象商品の販売・勧誘するにあたり、金融商品取引法において求められる法律上のルール・規制が、一部適用除外となる。
金融商品取引法