>HOME >法務 >その他国内法務
てんしつ
コンピタント株式会社
転質とは、質権者が質物をさらに質に入れることをいう。民法第348条で、質権者はその権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる、と規定している。質屋が資金を調達のため自分が質物として預かった物を再度質に入れるという慣行を、民法で認めたものといわれる。
質権