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たいせこう
コンピタント株式会社
判決の効力が当事者のみならず、第三者に対しても及ぶ効果をいう。会社法838条には、会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は第三者に対してもその効力を有する、と規定している。会社の関係者は多数にのぼるが、会社の組織に関する訴えに係る判決の効果を当事者だけに限定することにより法律関係が混乱する可能性がある。これを避けるための規定である。