>HOME >法務 >知財
てつづきほせい
コンピタント株式会社
手続補正とは、特許出願や商標出願後に、出願内容を訂正すること。審査官や特許庁長官からの補正指令、拒絶理由通知に対応しての補正、出願内容の不備を自ら自発的に提出する補正(自発補正)がある。出願書類の形式的事項についての方式審査上の不備が見つかった場合には、上記の補正指令が出願人に通知される。実体的な審査においては、審査官から拒絶理由通知を受け取った後、この拒絶理由を解消するため権利範囲を減縮するために手続補正書を提出する場合が多い。特許出願では、審査官の提示した従来技術との差を明確にするために、特許請求の範囲を補正して、進歩性を明確にする場合などである。
知的財産権 特許権 特許権侵害 禁反言