>HOME >法務 >知財
きんはんげん
コンピタント株式会社
一般的には前言を翻してはならないという原則。特許権に関しては、出願経過において出願人のなした主張を、権利取得後の訴訟などにおいて翻してはならないことをいう。出願人が特許庁での手続において、出願した発明と従来技術との差異を明確にするため、手続補正によって特許請求の範囲を狭める補正を行い特許権を取得した場合に、後の侵害訴訟において、補正によって狭められた部分について権利範囲との主張を行うことはできない、といったことが代表的な例とされる。
知的財産権 特許権 特許権侵害 手続補正