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いごうせいひん
コンピタント株式会社
イ号製品とは、特許権の侵害訴訟等において、権利侵害をしているか否かが問題となる製品や方法等、すなわち、特許権者が「侵害品である」と主張する製品等のこと。侵害訴訟において用いられる用語である。現物そのものではなく、文章と図面にて表現され特定された物でなければならないとされ、イ号物件、省略して”イ号”と呼ばれることもある。特許権侵害訴訟において、特許権者はイ号製品、イ号方法を特定し、これが特許権の範囲に入っていることを立証しなければならない。特許法は、相手方(被告にあたる)が現場でイ号装置やイ号方法が用いられている場合、相手方にも否認するときには、イ号の具体的構造などを明らかにして否認しなければならないとしている。権利者だけでなく、相手方も積極的にイ号の特定に参加さ、特定・立証の公平、円滑化を図る趣旨と考えられている。
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