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みにほけんがいしゃ
コンピタント株式会社
ミニ保険会社とは、少額短期保険業者のこと。2006年施行の改正保険業法において、新たに設けられたもので、保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間1年(損保保険は2年)以内の保険のみを行うもの。一保険者あたりの保険金の限度額が一定区分ごとに定められている。制約がある代わり、保険会社よりも設立が認められやすいことから、従来の無認可共済がこの形態に転換している。
無認可共済 少額短期保険業