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でんしさいけんきろくきかん
コンピタント株式会社
電子債権記録機関とは、電子債権を記録、管理する機関で電子記録債権による資金調達制度(電子記録債権制度)の中心となる。主務大臣(法務大臣及び内閣総理大臣)の指定を受けた株式会社がこの機関となる。財産的基盤や適切な業務遂行能力を有することが必要とされ、公平性・中立性の確保等の観点から、金融機関などの兼業は禁止され、金融庁による検査・監督を受ける。また、電子記録債権の取引の安全を確保するため不実の記録がされた場合における損害賠償責任を負う等が規定されている。
電子記録債権 電子記録債権法