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だいり
コンピタント株式会社
民法上の代理とは、本人と別の代理人の行った契約、法律行為の結果が本人に帰属するという制度。代理人によって行われた法律行為を代理行為と呼ぶ。代理人は、本人の意思を伝えるのみではなく、代理人の代理権の範囲内で意思表示、法律行為を行う。代表と似ているが、代理の不法行為の効果は本人に帰属せず、代理に帰ってくることが代表と異なる。
代理商 投資助言・代理業 表見代理 代表 顕名 双方代理