>HOME >会計・税務 >財務会計
Lower Cost Basis
ていかきじゅん
コンピタント株式会社
低価基準とは、資産の取得原価と時価とを比較し、いずれか低い方の価額を期末資産の評価額とする資産の評価基準であり低価法ともいわれる。この評価基準では、時価会計とは異なり、含み益の認識はせずに含み損だけを認識する。
原価法 時価会計 取得原価主義