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こうかん
コンピタント株式会社
民法で、交換という場合、互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することをいい、当事者がこれを約することにより効力を生ずる法的行為を指す。なお、金銭の所有権の移転することについては売買の規定が適用される。