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ほりゅうち
コンピタント株式会社
保留地とは、土地区画整理事業により整理された、売却用の土地をいう。組合は事業費にあてるなど一定の目的のために、換地として定めないで施行者の手元に残すことができる。土地区画整理事業により換地処分が行われる際、事業の施行後の宅地価額が増加した場合に、その金額の範囲内で保留地を定め、施工者の手元に残すことができる。これが保留地である。
保留床 換地処分